ビザ
●ノンビザ
2008年12月より下記の通り改正されました。
(1)6ヵ月制限の撤廃−( タイに入国した日から数えて6カ月以内の合計滞在日数が90日に達した時点で、それ以上、ビザなしでは滞在できないことになっていた。)
(2)再入国による滞在許可期間がルート(陸空)で異なる
日本および第三国とタイを往来するのに際し
・空路でタイを出入国した場合、再入国の都度、30日の滞在許可が付与される
・陸路でタイを出入国した場合、再入国の都度、15日の滞在許可が付与される
●ツーリストビザ
旅行者など、ビザなしで入国する場合は30日まで滞在できます。
それ以上の滞在をしたい場合は、ツーリスト・ビザを事前に取得する必要があります。
観光査証の滞在期間は60日。 種類は期間内の入国回数により、シングル査証・発給料3000円、ダブル査証・6000円、、トリプル査証・9000円の3種類あります。
複数回 の入出国ができるダブル査証・トリブル査証の滞在期間も、シングルと同じ入国日から60日間。
郵送申請の場合は別途1000円が必要。翌日発給。旅行会社での代理取得も可能。
・ツーリストビザの取得方法
タイ大使館・領事館で取得します。に申請します。3000・6000・9000円
大使館での申請は9:30〜12:00
パスポートの受取は翌日の13:30〜16:30
窓口の受付は月曜日から金曜日です。
必要書類
1.申請書(所定用紙)
2.パスポート
2.写真2枚 4×4.5cm
3.航空券
4.在職証明書、在学証明書など
5.旅行スケジュール(英文)
を揃える必要があります。
在日タイ王国大使館 VISA課 http://www.thaiembassy.jp
ツーリストビザを取得すれば60日まで滞在できます。
さらに延長したい場合はイミグレショーンオフィス(入国管理局)で1回目、1900B。30日までの延長が可能です。
必要書類は パスポート、パスポートのコピー、写真1枚か2枚 4×4.5cm。
更に2回更新できるようになりました。 再延長1回目は2週間、2回目は1週間の延長が許されます。但し入国管理局で延長手続きを行った日から2週間、または1週間と数えますからマルマルその期間欲しければビザの切れる日に行くことをお勧めします。(手数料は1900B)
ビザが無い場合の延長滞在申請は不可。
やむを得ない理由がある場合のみ、イミグレーションで手続きすれば 10日間の延長が認められます。手数料1900バーツ。
さらに滞在したい場合はタイ周辺の国に旅行に行くしかありません。
もっとも、安く行ける国はカンボジアのポイペットです。日帰りでバンコクに帰ってこれます。ただし、陸路の再入国なので15日間しか延長されません。他に空路でペナン、ビエンチャンへの渡航も検討しても良いかもしれません。
日本書籍店や日本料理店等に置いてある日本語のフリーペーパーにビザ取得ツアーの広告が何社も載っています。
バンコク長期滞在予定の方には、ビザ取得ツアーはお勧めです。(写真1枚 必要)
◎Overstay(不法滞在)
移民法にて、Overstayした外国人には2年以下の禁固もしくは20,000バーツ以下の罰金、またはその双方の処罰を課す規定があります。
実際は1日のオーバーにつき200バーツ(98年10月より)を空港で支払います。
2回目からは1日400バーツです。
2006年3月15日より1日のオーバーにつき500バーツになりました。不法滞在には厳しくなりました。
検問、職務質問などでオーバーステイが見つかれば、即逮捕されるようになりました。 極力、オーバーステイをしないようにしましょう。
◎入国時のスタンプミス
タイ入国時、VISAがあるにもかかわらず、入国審査官がそれを見逃しNO-VISAのスタンプを押してしまうことかあり
ます。もちろん後日訂正できますが、面倒ですので入国審査の際しっかり確認しましょう。
◎パスポートの有効期限
現に所持している旅券の有効期限が滞在許可期限内に失効する場合、移民部では旅券の失効期間までしか滞在許可を与えません。
せっかく1年の滞在許可が出る時でもバスボートの有効期限か半年しかない場合は、半年の滞在許可しかもらえません。
また、他国へ旅行する際も旅券の残存有効期間か少ないと入国時間題となる国もありますので注意しましょう。
タイでは6ケ月以上の有効期間が必要てす。
◎滞在通知義務
タイ国内に9O日を超えて滞在することになった外国人は、入国管理局に滞在通知(所定フォームあり)を行なわなけれ
ばなりませんこれを忘れると空港で4000バーツ以下の罰金が課せられます。
VISAの種類
| 滞在の区別 |
入国審査証の種類 |
滞在目的 |
滞在許可
期間 |
滞在延長 |
入国審査必要書類 |
| 一時滞在者 |
1.NOVISA |
通過 |
30日 |
原則不可 |
|
| 一時滞在者 |
2.TRANSIT |
通過 |
30日 |
可(1回のみ30日) |
旅券・写真・航空券・申請書 |
| 一時滞在者 |
3.TOURIST |
観光 |
60日 |
可(1回目 30日)
可(2回目 2週間)
可(3回目 1週間)
|
旅券・写真・航空券・申請書 |
| 一時滞在者 |
4.NON-1MMIGRANT |
123567を除く目的
例、業務・スポーツ
留学・同居・老後
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90日 |
可(通常は入国日から1年) |
旅券・写真・航空券・招聘状
身分証明書・履歴書・申請書
〈申請地、場所により異なる〉 |
| 移住者 |
5.他にDIPLOMATIC,OFFICIAL,
SEAMAN-CREWがあります |
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|
| 移住者 |
6.IMMIGRANT |
移住 |
移住 |
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移住 永住 各国に対し各年100名以内の 枠があり、申請書類多項目の為省略 |
| 移住者 |
7.NON-QUOTAIMMIGRANT |
移住 |
永住 |
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すでに永住権所有者が対象 |
| ※長期VISAを取得しても一時期でもタイを出国してしまうと無効になってしまいます。出国前に入国管理局でマルチ・リ・ エントリーパーミットを取得する事で何回でも出入国で可能になります(手数料5000B)。 空港ではシングル・リ・エントリーパーミットを 取得できるカウンターがあります(手数料2000B)。日本であらかじめ取得しておくことも可能。シングル6000円、マルチ15000円。 |
☆「年金ビザ」一定年退職者対象の1年間居住ビザ
年間を通じて暖かく、物価も安く、治安も良く、温厚なタイ人がいる微笑みの国、タイでの生活を望む日本人の退職者(年金生活者)が増加しています。タイに嵌ってしまった貴方、日本で余生を過ごすのも良いけれど、タイでの生活も良いのでは?
将来の事も考えて計画してみましょう。
今から将来のために備えましょう。「お金があれば何でも出来る!」という言葉に批判的な意見が多い昨今。でも、「お金がなければ何も出来ません。やっぱり、お金は大事。」
日本の銀行に貯金しても、利息はほとんどゼロ!外貨預金、株で上手に運用しましょう。(ただし、元本割れ等のリスクも承知の上で!)
外貨預金、先物
ネット証券
発展を続けるタイ経済、タイの株式市場も魅力的です。こちらで資産運用しても良いかもしれません。
詳しくは タイ株総合情報サイト (相互リンク)を参考にして下さい。
平成10年10月から、55歳以上の外国人は1年間の滞在許可を申請することができるようになりました。ただし、滞在はできますが、就労はできず、ある一定の基準を満たしていることが条件となります。
申請の概要を下記に紹介しますが、詳細については、タイ国入国管理局本部にお問い合わせ下さい。
●申請条件
1.55歳以上の外国人
2.タイ国内において最低80万バーツの預金高、または毎月最低6万5千バーツの月収がある方。
●申請に必要なもの
1.銀行預金証明(最低80万バーツの預金高があること、または年金証明書。
もしくは、毎月最低6万5千バーツの月収があることを証明するもの。
2.パスポートのコピーもしくは公的身分証明証
3.写真1枚〔4×6cm)
4.申請費用 本人申請 申請料9000円。郵送は返送手数料1000円。
(タイで現地申請する場合の手数料は1900バーツ)
5.T.M.7.の申請用紙
6.日本大使館からの証明書
恩給、年金生活者が恩給、年金証明書、同改定通知書等をタイ国入国管理局へ提出する際の同書類の英語訳文に対する署名証明、 または翻訳証明のこと。
*書類2.を除きすべて現物を提出すること コピー不可
●申請の際の留意事項
1.滞在許可を申請するには、ノン・イミグラントVISAを取得した上での入国が必要です。VISAなしで30日間の滞在許可のみで
入国、またはツーリストVISAで入国した方はは申請できません。
2.タイ国内の銀行で口座を開設する時の条件は、各銀行によってちがいます。口座開設したい銀行に問い合わせる必要があります。
銀行によってはパスポートの提出だけで非居住者用口座が開設出来る銀行(タイ銀行)もありますが、居住するのでしたら金利が有利な居住者用銀行口座を開設したほうが良いでしょう。その場合にはワークパ一ミットの提示を求める銀行もあります。
そうした場合は、年金ビザ申請の方はワークバーミットを有していませんので、日本大使館領事部にご相談下さい。
日本大使館では、申請者でタイに家やコンドミニアムを持っているなど、ご本人の在留が確認できた方のみ特別処置として、 銀行口座開設のための「在留証明書」を出し、ビザ取得のためのサポートをしています。
3.申請受理後、審査期間は約1ヶ月を要します。
4.滞在許可が認可された場含、1年間滞在(延長も可)することが出来ますが、労働することは出来ません。
滞在許可のVISAの種類は「ノン・イミグラントの"O"アルファベットのオーです」
5.日本国内において手続きする場合は、日本国内のタイ国大使館/領事館で、1年間滞在可能な入国VISA「ノン・イミグラント "O−A"」を取得後、入国審査時に1年間の滞在が許可されます。
【タイ国入国管理局本部】 
Section2,Immigration 1
Tel:0-2287-3905〔直通) 0-2287-3101〜10(Ext.2256)
(平日)08:30〜12:00 13:00〜16:00 (土日祝)閉館
http://www.imm.police.go.th/
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